選択されている4つの節点に壁を追加します。 壁のモデル化はブレース置換もしくはエレメント(フ レーム)置換となります。 ここで想定している壁とは、RC造の耐震壁です。 鉄骨のブレースは通常の部材配置により行って下さい。 計算された壁の等価断面性能はレポートファイルに出力されます。
項目 | 単位 | 説明 |
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壁名称 | 壁の名前 | |
置換タイプ | 0:ブレース置換(自動計算)、1:エレメント置換(自動計算)、2:なし(荷重のみ考慮)、3:ブレース置換(直接入力)、4:エレメント置換(直接入力) ※タイプを”2:なし”にすると、自重以外は応力計算に考慮されません(壁厚・材料などは無視します)。 |
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材料番号 | 材料の番号 | |
壁厚さ | (cm) | 壁の厚さ |
節点 左下 | 左下の節点番号 | |
右下 | 右下の節点番号 | |
左上 | 左上の節点番号 | |
右上 |
右上の節点番号 | |
壁脚剛域長さ | (cm) | 壁脚(左右下節点側)の剛域長さ(エレメント置換のみで考慮されます) |
壁頭剛域長さ | (cm) | 壁頭(左右上節点側)の剛域長さ(エレメント置換のみで考慮されます) |
開口低減率 | 壁の剛性低下率β。 断面積(A、As)、断面2次モーメント(Iw)で考慮します。 下記、計算方法参照のこと。 負(マイナス)値を入力することも可能です。 |
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自 重 | (tf/u) (kN/u) |
壁の自重(全重量 仕上げ+躯体重量) 下向きを正とします。 自重を考慮する荷重番号は、オプション:計算の自重を考慮する荷重番号で指定します。 |
自重伝達タイプ |
自重を作用させる部位 0:上下梁端部 1:上下梁、2:左右柱、3:上梁のみ、4:無視 壁自重は0の場合は壁重量※/4を上下の梁端部に近い部分に集中荷重で、1〜3の場合は、壁重量※を梁(柱)合計長さで除した数値を等分布荷重で考慮します。 なお、「3:上梁のみ」とした場合も下梁は配置して下さい。 |
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断面性能 直接入力 A、As、Iw |
(cm2,cm4) |
モデルタイプを、3:ブレース置換(直接入力)、4:エレメント置換(直接入力)とした場合の断面定数を設定します。A:断面積、As:せん断断面積、Iw:断面二次モーメント ここで入力した値に、開口による係数(1-β)を乗じて応力計算が行われます。 タイプ0、1(自動計算)とした場合は(1-β)が乗じられた数値が表示されます。 |
応力値の表示 | 壁の応力値の表示 1:する、0:しない |
節点番号は存在しない節点番号は入力できません(既存の節点番号であること)。 節点番号は 左下、右下、左上、右上 の順で入力して下さい。
節点重量の計算は自重伝達タイプの設定にかかわらず、4節点に壁重量※/4として節点重量を計算します。
※壁重量で採用する壁高さは階高(床面までの高さを考慮)とします。 幅方向は節点間距離とします。
鉛直でない”斜め”や”水平”な壁、及び4つの節点が同一鉛直構面に無い様な壁は設定しないで下さい。
A = (1.0 - β) × G× t × ( h2 + L2 )1.5 / (2.0×E×h×L)
断面積 | A = (1.0 - β) × t × L |
せん断断面積 | As= (1.0 - β) × t × L×130/153 |
断面二次モーメント | Iw= (1.0 - β) × t × L3/12 |
ここに
E:ヤング係数
G:せん断弾性係数
β:開口による剛性低下率
t:壁の厚さ
L:壁の水平長さ(上辺と下辺の節点間距離の平均)
h:壁の鉛直高さ(左辺と右辺の節点間距離の平均)
壁の曲げモーメントの計算は設定により壁板のみと壁の両側の付帯柱の軸力を考慮した場合を求めることができます。
ブレース置換の場合は、Qw×h:壁板部分,(NCL - NCR)×L/2:付帯柱による部分
Myu;壁頭(左上、右上節点側)に生じる曲げモーメント= -Qw×h + (NCL - NCR)×L/2
Myb:壁脚(左下、右下節点側)に生じる曲げモーメント= Qw×h + (NCL - NCR)×L/2
エレメント(フレーム)置換の場合は、MFU,MFD:壁板部分,(NCL - NCR)×L/2:付帯柱による部分
Myu;壁頭(左上、右上節点側)に生じる曲げモーメント= Mfu + (NCL - NCR)×L/2
Myb:壁脚(左下、右下節点側)に生じる曲げモーメント= Mfb + (NCL - NCR)×L/2
ここに
Qw:壁板に生じるせん断力
NCL:左側柱の軸力
NCR:右側柱の軸力
Mfu:エレメント置換された部材の j 端の曲げモーメント
Mfb:エレメント置換された部材の i 端の曲げモーメント
※付帯柱に中間節点がある場合、例えば下図の場合は壁の節点( 1 - 3)間距離と付帯柱の長さの合計(1-2-3)との差分が30cmを超える場合は付帯柱と見なしません。